新潟にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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    何度でも無料
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    費用の心配なし
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    電話で完結
  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

新潟にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産の分け方がわからない
  • 相続人や財産の把握ができていない
  • 相続税の計算や申告手続が難しい
  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    遺言書の改ざん防止が期待できる

    弁護士に依頼すれば、遺言を発見した人が隠蔽してしまうリスクや改ざんされてしまうといった不正行為の防止が期待できます。

  2. メリット02

    財産調査をスムーズに進められる

    相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査したうえで手続を進めることが可能です。

  3. メリット03

    必要書類の取得を任せられる

    被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本などの取得には手間がかかります。弁護士依頼すれば、申請を代行して取得してもらえます。

  4. メリット04

    公平な遺産分割協議ができる

    遺産分割協議は、お金に関わる話のため、親族とトラブルになることもあり得ます。弁護士に依頼すれば、冷静に対応でき、法律によって認められた権利を保全できます。

  5. メリット05

    法律知識をもとに適切なアドバイスをしてくれる

    弁護士であれば、複雑な遺言や遺産相続の手続について、法律知識をもとにアドバイスをしてもらえます。正確かつ適切に手続を進めるために有効です。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

遺留分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

正式な手続ができるか不安

新潟にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
    丸投げOK
  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

相続が発生した方

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  • 相続手続
  • 相続放棄
  • 相続税申告
  • 遺留分侵害額請求

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続手続包括プラン
基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

55,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続代行等プラン
基本費用

88,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
基本費用

44万円(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
加算料金

基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。

遺産分割
基本費用内 追加料金
協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)
未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
相続登記
基本費用内 追加料金
不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)
  • ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
名義変更等
基本費用内 追加料金
財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)
非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)
  • ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
基本費用

55,000円(税込)

報酬金

66,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は11,000円(税込)を値引き

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
基本費用

11万円(税込)

報酬金

14万3,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
基本費用

19万8,000円(税込)

報酬金

23万1,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続税申告プラン
基本費用

33万円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
基本費用

50万6,000円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
税務調査対応プラン
基本費用

11万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生

55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
加算料金(相続税申告)
基本費用内 追加料金
土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)
非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)
相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)
未分割申告後の修正申告
又は更正の請求
なし 16万5,000円(税込)

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請求したい方
交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合
報酬金 38万5,000円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
55万円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込)
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
請求された方
基本費用

55万円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の3.3%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円または55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。

生前の相続対策をお考えの方へ

  • 遺言書作成
  • 成年後見等の審判の申立て
  • 家族信託

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

22万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
基本費用

評価額の1.1%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

評価額の0.55%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
基本費用

121万円(税込)

評価額の0.33%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が10億円を超える場合
基本費用

341万円(税込)

評価額の0.11%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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お電話・スマホでいつでも・どこからでも
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「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」 お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

お電話でのご相談

電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

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アディーレ法律事務所 
新潟支店への
お客さまの声

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

親と絶縁している場合でも、相続の相談はできますか?

ご相談いただけます。絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりません。
親が亡くなったあと、子は少なくとも「遺留分」を持っています。遺留分とは「一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利」のことですが、親の遺言でも奪うことができないものです。ただし、親の申立てにより、家庭裁判所が相続廃除の審判をしたような場合には、相続権はありません。

海外に住んでいる場合も依頼できますか

ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。

相続手続をするべきか、相続放棄をするべきか判断できません。相談に乗ってもらえますか?

はい。「どちらを選択すべきか」という点からご相談いただけます。
なお、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内」に手続する必要がありますので、お早めにご相談ください。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続

遺産相続とは、亡くなった被相続人のすべての財産や権利・義務を相続人(一定の身分関係にある人)が受け継ぐことです。相続人の範囲や順位、相続できる割合は民法で定められており、原則として遺言書の内容に沿って手続を進めます。

遺言書が残っていないときや、遺言書に指定のない財産がある場合には、相続人同士で遺産分割協議を行います。

不公平な内容の遺言書が遺されている場合には、法定相続分よりも少ない財産しか受け取れないこともあります。親族間でトラブルになることも多く、手続には、財産調査や相続税の計算・申告などさまざまな問題もあります。トラブルを防ぎスムーズに手続するためにも、弁護士に相談しつつ進めていくようにしましょう。

法定相続人の範囲と順位

相続人とは「被相続人の財産を実際に相続する人」のことです。相続が発生した場合、基本的に民法で定められた「法定相続人」が被相続人の遺産を相続します。

法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者と血族です。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になります。一方で、そのほかの法定相続人には順位があります。第1順位は「被相続人の子や孫(直系卑属)」、第2順位は「被相続人の父母や祖父母(直系尊属)」、第3順位は「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」と定められています。そして、先の順位の人が1人でもいる場合、後の順位の人は相続人になれません。

なお、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子、離婚した配偶者、叔父・叔母、いとこなどは法定相続人に該当しません。ただし、一定の手続を行い「特別縁故者」として財産を引き継ぐことは可能です。

相続財産調査

相続財産調査とは、被相続人の財産についてどんなものがどの程度あるのか調べることをいいます。相続人同士で遺産分割協議を行うためには、事前にすべての財産を調べ、財産目録を作成しておくことが必要不可欠です。

しかし、調査すべき財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。これらを漏れなく調査するのは簡単なことではありません。
近ごろは、インターネット上で銀行口座の作成や取引ができるので、財産の存在自体を知らないこともあり得ます。場合によっては、家族が把握していない借金があるかもしれません。

相続財産が多岐にわたる場合や、調査をする時間がないという場合は、負担を減らしスムーズに手続を進めるために、弁護士に依頼することも検討しましょう。

相続税

相続税とは、被相続人から相続・遺贈によって取得した財産が「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合に、相続人や受遺者が支払うべき税金のことです。

相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
つまり、相続財産の合計が3,600万円を超える場合は相続税がかかる可能性があるということです。

なお、相続財産が「基礎控除額以上」になるケースでは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から 10 ヵ月以内に亡くなった方の住所地を所轄する税務署に申告の手続をし、納税しなければなりません。
また、場合によっては相続税の納付は不要であっても、相続税の申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。

遺産相続の方法

遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3パターンがあります。

「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。一番簡単、かつ、一般的な相続の方法として知られています。

「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しません。弁済したあとに相続財産がプラスになった場合、その分を相続することができます。

「相続放棄」は、すべての財産の相続を拒絶し、相続人の地位を捨てる方法です。相続財産が資産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄を選択することが多いといえます。相続放棄をするには、相続の開始を知ってから原則として3ヵ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に申し立てなければなりません。相続放棄をする場合、相続人それぞれが手続をする必要があります。あらかじめほかの相続人と話し合っておくことをおすすめします。

相続手続の進め方

遺言書がある場合、基本的に遺言書の内容に則って遺産分割をし、相続手続を進めます。
なお、遺言書には被相続人が自筆で書いた「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。このうち、「自筆証書遺言」をもとに手続を進めるケースでは、原則として家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する「検認」の手続を経なければなりません。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続手続を進めます。
話合いで相続人全員の合意を得られた場合は、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用して、合意を目指しましょう。調停でも合意できない場合には、審判によって遺産分割の方法を決めることになります。

なお、相続手続は相続人それぞれの想いもあるためスムーズに進まないことも多いです。そのため、弁護士などの第三者を介して手続を進める方法を検討することをおすすめします。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

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ツール

遺留分はいくら?

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アディーレ法律事務所 
新潟支店のご紹介

内観画像

アディーレ法律事務所 新潟支店は、「万代島ビル」の18階にございます。「万代島ビル」へは、JR新潟駅万代口バスターミナル5番線乗り場より「朱鷺メッセ経由佐渡汽船行き」に乗車して約10分、「朱鷺メッセ」バス停で下車すると目の前にございます。「万代島ビル」は朱鷺メッセに隣接する高層ビルで、ホテル日航新潟と同じ建物になります。正面入口から「美術館・オフィスエレベーター」に乗って18階へお越しいただくと当支店がございます。オフィスビルの中にありますので、人目を気にせずにお越しいただくことが可能です。 当事務所は、相談者の方のプライバシーに配慮し、個室でご相談を承っております。また、お子さま連れの方向けのキッズスペースや無料駐車場をご用意するなど、ご相談いただきやすい身近な法律事務所を目指しています。 相談を希望される皆さまにとって「身近な」存在であるべく、弁護士をはじめスタッフ一同わかりやすい説明を心掛けております。ぜひお気軽にご相談ください。

アディーレ法律事務所 
新潟支店の
弁護士・司法書士

アクセス

〒950-0078

新潟県新潟市中央区万代島5-1 朱鷺メッセ内 万代島ビル18F

電車をご利用の場合

  • JR「新潟駅」から徒歩約20分

路線バスをご利用の場合

  • JR「新潟駅」から路線バス約10分(万代口5番線佐渡汽船行き「朱鷺メッセ」下車)
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対応エリア

新潟市北区、新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市などからもお問い合わせいただいております。