B型肝炎給付金は被害者の遺族も受給できる!アディーレ弁護士が解説

「B型肝炎ウイルスに感染していた家族が死亡した。遺族でもB型肝炎給付金をもらうことができるだろうか」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。

B型肝炎給付金は、一定の要件を満たせば遺族でも、 最大3600万円をもらうことができます。

今回の記事では、

  • B型肝炎給付金の対象者や給付金額
  • 遺族がB型肝炎給付金を請求する場合の注意点

について、弁護士が解説します。

遺族もB型肝炎給付金をもらえる

B型肝炎ウイルスに感染していた家族が、B型肝炎給付金を請求しないまま死亡してしまった。 もうB型肝炎給付金はもらえなくなるの?

いいえ、死亡したご家族に代わって、ご遺族がB型肝炎給付金を請求できます(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法3条1項本文かっこ書)

死亡した家族は生前、B型肝炎ウイルスに感染していたけど、直接の死因はB型肝炎ウイルスではない。
この場合でも、遺族は、B型肝炎給付金を代わりにもらえるの?

もらえる可能性はあります。
直接の死因は、B型肝炎給付金をもらえるかどうかに関係ありません(ただし、後述の通り、もらえる金額には関係します)。

※B型肝炎給付金をもらうためには、「死亡した方がB型肝炎ウイルスに感染していた}という条件以外にも、満たさなければならない条件がいくつかあります。

遺族が請求できるB型肝炎給付金の額は?

遺族が請求できるB型肝炎給付金の額は、次の通りです。

症状B型肝炎給付金
給付金
(20年の期間制限の経過「前」※)(20年の期間制限の経過「後」※)
・B型肝炎により死亡 ・肝がん
・肝硬変(重度)
3600万円900万円
肝硬変(軽度)2500万円(1)現に治療を受けている方等
→600万円
(2)上記以外
→300万円
慢性肝炎1250万円(1)現に治療を受けている方等
→300万円
(2)上記以外
→150万円
無症候性キャリア600万円50万円+定期検査費の支給等

※次の期間制限を経過した「前」か「後」かで、B型肝炎給付金の額が変わります。

  • B型肝炎ウイルスが原因で(発症し)死亡した場合:死亡した日
  • 慢性肝炎など特定の症状を発症した場合:その症状が発症した日
  • 無症候性キャリアの場合:集団予防接種等を受けた日(二次感染者、三次感染者については生まれた日等)

20年経過すると、もらえる金額が大きく減るので、早めの請求をお勧めします。

参考:B型肝炎訴訟の手引き〈第5版〉|厚生労働省

B型肝炎給付金を請求できる「遺族」って誰?

B型肝炎給付金を請求することができる遺族は次の方に限られます。
なお、当該死亡した家族に関し、相続放棄等したために相続人にならなかった場合は、B型肝炎給付金を請求することができません。

  • 「法定相続人」
  • 「包括受遺者」

法定相続人って何?

「法定相続人」が誰かは、次の通り、法律で決められています。

【法定相続人】
ア 配偶者が生存している場合、配偶者は常に法定相続人となります
イ その他の法定相続人
  優先順位
  第一順位:直系卑属(子など)
↓ 直系卑属がいない場合
  第二順位:直系尊属(両親など)
↓ 直系尊属もいない場合
  第三順位:兄弟姉妹など
 
第一順位の法定相続人(子など)がいない場合に、第二順位の法定相続人(両親など)が相続するというように、相続には優先順位があります。

ウ 本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人(相続される故人)よりも先に死亡していた場合、その子の子ら(孫、ひ孫など)またはその兄弟姉妹の子ら(甥・姪など)が法定相続人となります

法定相続人の例

例えば、あなたの父親が死亡し、その時点で生存しているのが、次の方々だったとします。

  • 亡父親の妻(あなたからみて母親)
  • 亡父親の子2人(あなたと、あなたの兄弟)
  • 亡父親の母親(あなたからみて祖母)

この場合、次の方が法定相続人となり、B型肝炎給付金を請求できます。

  • 亡父親の妻(あなたからみて母親)
  • 亡父親の子2人(あなたと、あなたの兄弟)

包括受遺者って何?

包括受遺者とは、遺言で、全部または一定割合の遺産を与えられた方のことをいいます。

包括受遺者の例

遺言者(※死亡した家族)は、遺言者の財産全部を、遺言者の内縁の妻△△(〇〇年〇月〇日生、住所××××)に包括して遺贈する。

この場合、内縁の妻もB型肝炎給付金を請求できることになります(△△は内縁の妻の氏名)。

遺言者は、遺言者の財産4分の1を、遺言者の知人△△(〇〇年〇月〇日生、住所××××)に包括して遺贈する。

この場合、知人△△もB型肝炎給付金を請求できることになります(△△は知人の氏名)。

B型肝炎給付金を請求する際の注意点

B型肝炎給付金を請求するにあたって、知っておくべき注意点を解説します。

(1)B型肝炎給付金の請求期限

B型肝炎給付金には請求期限があります。

2027年3月31日まで

この請求期限内に訴えを提起しなければ(※)、B型肝炎給付金をもらえなくなってしまいます。

※B型肝炎給付金をもらうためには、国に対して訴えを提起する必要があります。

これまで過去に、請求期限は延長されていますが、今後も延長されるかは現時点(2022年12月時点)では不明です。

請求期限内に、請求するようにしましょう。

参考:特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省

(2)他の遺族へのB型肝炎給付金の分配

B型肝炎給付金の場合は、遺族(法定相続人)1人で、他の遺族の分も全額を受け取ることができます(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法3条3項)。

ただし、一人の遺族がB型肝炎給付金を全部独占できるというわけではありません。
一人の遺族が、自分の取り分以外に、他の遺族の取り分を、国から預かるという形になります。

そのため、B型肝炎給付金を国から受け取った遺族は、基本的に他の遺族らに、これを分ける必要があります。

(3)B型肝炎給付金の税金

次の場合に、税金はかかりません。

  • B型肝炎給付金を国からもらう際
  • 遺族に対し、その相続分に応じてB型肝炎給付金を分ける際

ただし、相続したB型肝炎給付金を再度、別の相続人に渡す場合は、当初の相続した金額を超える部分については、贈与税等の対象となることがあります。

【まとめ】死亡した家族に代わってB型肝炎給付金の請求は可能

今回の記事をまとめると次のようになります。

  • B型肝炎給付金は遺族が代わりに請求できる。
  • 請求できる遺族は法定相続人(配偶者や子など)や包括受贈者。また、死亡した方が、B型肝炎給付金をもらうための条件を満たしている必要がある。
  • B型肝炎給付金の請求期限は、2027年3月31日まで
  • B型肝炎給付金を国から受け取った相続人は、基本的に他の相続人らに、これを分配する必要がある。
  • B型肝炎給付金は基本的に税金がかからない

遺族がB型肝炎給付金を受給できる場合があるということは分かったけど、死亡した本人について詳しい事情がよく分からない。 そんな状況でも、遺族がB型肝炎給付金をもらえるの?

死亡した方の事情がよく分からない場合でも、その後、様々な書類を集めて調べることによって、B型肝炎給付金をもらえるようになる可能性があります。

しかし、これを遺族の方がするのは大変なことも多いです。

この点、B型肝炎訴訟に詳しい弁護士であれば、書類収取をサポートし、遺族の方の負担を軽減することができます。

アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた場合、B型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておりません。

また、アディーレ法律事務所では、原則として報酬はB型肝炎給付金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、「B型肝炎給付金をもらえるか確実ではないのに、弁護士に依頼して、費用倒れになったらいやだな・・・」という方も、ご依頼いただきやすくなっております。

なお、B型肝炎給付金の支給が決定すれば、和解協議にあたり、弁護士等に報酬を支払った方に対して、各給付金額の4%の額が訴訟手当金として国から給付されます。

B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
大西 亜希子
弁護士 大西 亜希子

社会生活において問題が生じた場合に,本当なら解決のための手段がたくさんあるにも関わらず,手段があることを知らないがために辛く苦しい思いをされている方を見てきました。ひとりで悩まず,まずは弁護士にご相談ください。依頼者の方の立場になって,問題の解決のお役に立てるよう精一杯努力いたします。

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